(名称) |
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第1条 |
本協会は、日本オプティミストディンギー協会(略称日本OP協会)と称する。また、英文名称を Japan Optimist Dinghy
Association(略称J.O.D.A.)と称する。 |
(目的) |
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第2条 |
本協会は国内に於いてオプティミストディンギー(以下OPという)を国際規格に準じて管理し、統一クラスルールの下に競技を行い、OPの日本に於ける普及及び技術の向上をはかることを目的とする。 |
(性格) |
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第3条 |
本協会はOPに関する日本代表組織として国際OP協会(以下I.O.D.A.という)及び日本セーリング連盟に加盟する。 |
(事業) |
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第4条 |
本協会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)OPの国内に於ける規格を保持するための計測及び登録
(2)OPの普及及び競技力向上のための各種講習会の開催
(3)OPの全日本選手権大会並びにその他の競技会の開催
(4)国際OP選手権大会並びにその他国際大会への日本代表選手団の選考、派遣
(5)I.O.D.A.規則に従って開催される年次総会(A.G.M)等への日本代表の派遣
(6)会員相互の親睦
(7)OPに関する刊行物の発行
(8)その他本協会の目的を達成するのに必要な事業 |
(組織) |
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第5条 |
本協会は、本協会により承認されたクラブを以って組織する。 |
(会員の種類) |
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第6条 |
本協会の会員を選手会員、オペレーションスタッフ、名誉会員及び賛助会員の4種とする。 |
(会員の資格、入会、登録、更新) |
第7条 |
1)選手会員はOP愛好者で本協会の選手会員登録をしたもの。但し年度毎に会員登録更新をしなければならない。
2)オペレーションスタッフは本協会の発展に寄与せんとする個人又は各クラブの指導者で本協会のオペレーションスタッフ登録をしたもの。但し年度毎に登録の更新をしなければならない。
3)名誉会員は、本協会の発展のため著しい功績があったもので総会の推薦を受けたもの。
4)賛助会員は、本協会の発展に寄与せんとする個人又は団体とし、理事会において承認を要する。 |
(クラブ) |
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第8条 |
1)クラブは、選手会員及びオペレーションスタッフを以って組織し、且つ本協会所定の書式手続きを以って申し出て理事会の承認を得なければならない。
2)クラブは所在地により東日本水域、又は西日本水域のいずれかに所属する。 |
(会費) |
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第9条 |
1)選手会員及びオペレーションスタッフは、総会で定めるところによる会費を納入しなければならない。
2)名誉会員は、会費を納めることを要しない。 |
(退会) |
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第10条 |
1)会員及びクラブが退会しようとするときは、所定の退会届に理由を付し本協会に提出しなければならない。
2)会費を納入期限から3ヶ月経過しても納入されない場合、退会したとみなす。 |
(除名及び資格停止) |
第11条 |
1)会員及びクラブにおいて本協会の事業を故意に妨害し、又は、本協会の名誉を傷つける行為があった時は、総会の決議を経てこれを除名または資格停止にする事ができる。
2)各会員における資格停止は次に掲げるものとし、会員の種別にしたがい期間を定めて行い、これを公表する
ア.クラブは、本協会主催または共催する競技会及び全日本大会出場権の認められる競技会を開催できず、本協会の役員に立候補者を出せない。又、役員立候補者の推薦も出来ない。
イ.オペレーションスタッフは、本協会の役員になることが出来ず、日本が代表を派遣する国際大会および(ア)に規定する競技会の役員または参加チームの代表及びコーチになれない。
ウ.選手会員は、日本が代表を派遣する国際大会及び(ア)に規定する競技会に出場することが出来ない。
3)前項の場合において、被除名者及び被資格停止者は、除名及び資格停止の決議を行う総会に出席して弁明する事ができる。 |
(役員、役員の定数) |
第12条 |
本協会に次の役員を置き、その定数は次の通りとする。但し役員はすべて日本セーリング連盟の会員であり、日本OP協会のオペレーションスタッフでなければならない。
又、理事の中より1名は会計を兼任する。但し他の役員は相互に兼任することが出来ない。
●会 長 1名
●副会長 2名以内
●理 事 12名以内(理事長、副理事長を含む)
●監 事 2名以内 |
(役員の選任) |
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第13条 |
1)会長及び副会長は、総会により選任する。
2)理事及び監事は、総会により選任する。但し理事の東西水域への配分は、いずれかが3名を下回る事の無いようにする。
3)理事長及び副理事長は、理事の中から理事の互選により選任する。 |
(役員の任期) |
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第14条 |
1)会長及び副会長の任期は4年(総会から総会)とし、再任は妨げない。その外の役員の任期は2年とする。
2)理事は最長で4期8年を再任期間とする。但し、1年の退任期間後、再立候補できるものとする。
3)監事は再任を妨げない。
4)任期中役員の変更があったとき、後任者の任期は前任者の残存期間とする。
5)第14条 2)の規定は平成18年度から起算する |
(役員の職務) |
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第15条 |
1)会長は本協会を代表し本協会の業務を統括する。
2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、あらかじめ会長が指名した順序によりその職務を代理し、会長が欠けたときは、当該順序によりその職務を行う。
3)理事長は、本協会業務を掌理する。
4)理事は理事会を構成し、本協会の業務を執行する。
5)監事は、本協会の財産の状況、理事の業務執行の状況を監査し、これにつき不正の事実を発見したとき、これを総会、理事会に報告する。
6)副理事長は、理事長を補佐し、協会の職務の遂行に際しては必要により職務を代理して行う。 |
(役員の退任) |
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第16条 |
役員が任期中に退任しようとするときは、理事会の承認を受けなければならない。
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(役員の解任) |
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第17条 |
役員は、総会の決議により解任される。 |
(総会の構成) |
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第18条 |
1)総会は評議員を以って構成される。
2)評議員は第8条のクラブに在籍する第7条の選手会員数に応じ以下の人数を各クラブが選任し、本協会に登録する。尚、評議員はすべてオペレーションスタッフでなければならない。
●選手会員数 評議員数
●20人以下 1人
●21〜50人 2人
●以降20人につき1名を加算する
3)評議員は、総会において一人につき一票の決議権を有する。
4)総会の議長は、会長が執り行う。 |
(総会の召集) |
第19条 |
1)通常総会は、年一回年度終了後5ヶ月以内に会長が召集する。
2)臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合、会長が召集する。
1.会長が必要と認めたとき
2.理事会が必要と認めたとき
3. 監事が必要と認めたとき
4. 評議員現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の召集 の要請があったとき
3)総会の召集は、少なくても21日以前にその会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって役員、クラブ及び評議員に通知する。
※但し緊急を要する事項があれば、会長は直ちに付議することが出来る。 |
(総会の付議事項) |
第20条 |
総会に付議する事項は、本規約において別に定めるもののほか次の通りとする。
1)事業計画及び収支予算
2)事業報告及び収支決算
3)役員の選任
4)規約の改廃
5)会費に関する事項
6)名誉会員の推薦
7)その他必要な事項 |
(総会の定足数及び議決方法) |
第21条 |
1)総会は評議員の2分の1以上の出席(含む委任状)がなければ、その議事を開き決議する事が出来ない。
2)総会の議事は、別に定める事項を除き出席票数の過半数を以って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
但し当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
3)規約の変更は、前項の規定に係わらず、決議権の3分の2以上をもって決議しなければならない。
4)解散の決議は、前項の規定に係わらず、決議権の4分の3以上をもって決議しなければならない。 |
(理事会) |
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第22条 |
理事会は、会長、副会長、理事を以って構成し、必要に応じて理事長が召集する。
(名誉会長、顧問) |
第23条 |
1)本協会は名誉総裁、名誉会長1名、顧問若干名を置く事ができる。
2)名誉総裁、名誉会長、顧問は、総会の推薦により会長が委嘱する。
3)名誉総裁、名誉会長、顧問は、会長の要請により会議に出席して意見
を述べることが出来る。 |
(事務局) |
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第24条 |
本協会の事務を処理する為、事務局を置く。 |
(事務局の種類) |
第25条 |
本協会は、国際事務局、本部事務局および東日本または西日本事務局の3種とする。 |
(国際事務局) |
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第26条 |
1)国際連絡など事務処理円滑をはかるため国際事務局を置く。
2)国際事務局は、国際事務局長1名を置くことが出来る。 |
(東日本または西日本事務局) |
第27条 |
東日本または西日本の事務処理のため、事務局を東日本または西日本水域に置くことが出来る。 |
(専門委員会) |
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第28条 |
1)本協会は、第4条の事業遂行に必要な専門事項を処理する為、専門委員会を置くことができる。
2)組織及び運営に関する事項は、総会又は理事会で定める。
3)委員会の委員長及び委員は、総会又は理事会の推薦により会長が任命する。 |
(会計・事業年度) |
第29条 |
本協会の会計、事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。 |
(経費) |
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第30条 |
本協会の経費は、会費、艇の登録・書類の書き換え・計測、セイルボタンの販売、競技会参加料、補助金、寄付金、その他をもってこれを充てる。 |
(細則) |
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第31条 |
本規則の遂行に当たり細部規定が必要の場合は別に細則を定める。 |
(付則) |
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第32条 |
1)規約改正後の役員の任期は、最初に限り次回総会までの残存期間を除き、役員の半数を1年とし、残り半数を2年とする。
2)理事の選出、再任については、3クラブ以上の推薦を必要とする。
昭和 |
42 |
年 |
02 |
月 |
14 |
日 |
制定 |
昭和 |
51 |
年 |
05 |
月 |
31 |
日 |
改正 |
昭和 |
56 |
年 |
04 |
月 |
15 |
日 |
改正 |
平成 |
02 |
年 |
04 |
月 |
15 |
日 |
改正 |
平成 |
06 |
年 |
11 |
月 |
03 |
日 |
一部変更 |
平成 |
08 |
年 |
11 |
月 |
03 |
日 |
一部変更 |
平成 |
11 |
年 |
10 |
月 |
30 |
日 |
一部変更 |
平成 |
14 |
年 |
11 |
月 |
2 |
日 |
一部変更 |
平成 |
17 |
年 |
11 |
月 |
5 |
日 |
一部変更 |
平成 |
18 |
年 |
12 |
月 |
3 |
日 |
一部変更 |
平成 |
22 |
年 |
11 |
月 |
6 |
日 |
一部変更 |
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