3 構造 及び 計測規則
3.1 一 般
3.1.1 すべての艇は、クラス規則(規則2.1.3参照) に従って建造しなければならない。 ハルの寸法と
形は、図面に示され、規則や計測用図及び計測用紙に記されている通りであり、これらに示され
た許容誤差内で一致するものでなければならない。
3.1.2 艇の重量を集中させるようないかなる試みも、禁止する。
3.2.1
材 料 GRP. 規則3.2.1について、木造およびウッド/エポキシ艇に関しては、
付則Aを参照
3.2.1.1 ハルは、ISAFが認めた材料で作られていなければならない。
次の材料が現在は認められている:ガラス繊維強化プラスチック(GRP)
3.2.1.2
ハルは以下の材料から建造されなければならない:
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マット 300 (+/- 10%)マット 450 (+/- 10%) |
Eグラス繊維のチョップドストランドマット |
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クロス又はバイアクシャル 280 (+/-10%) |
織り布かバイアクシャルに配置されたEグラス繊維 |
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レジン |
GRP積層用のポリエステル樹脂 |
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接着剤 |
裏当板の接着に適切であればどのような物でもよい |
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ゲルコート |
色の指定は無し |
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塗料 |
色の指定は無し |
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フォーム・コア
13/60
(+/-10%) |
耐久性のある、非吸水性閉孔PVC発泡体 |
マット及びクロスは、1平方メートル当たりグラム数 ±10%(gr./m2)の単位を示す。
Eグラス繊維及びポリエステル樹脂は、透明でなければならず、染色された物は禁止する。
フォーム・コアは、厚さと、1立方メートル当たり重量±10%(mm/kg/m3)の単位を示す。
ハルの建造には、上記以外の材料を使用してはならない。疑わしい場合は、建造者の費用負担で、
IODA及びISAFの指定する方法で検査をすることができる。(規則 3.2.3.2を参照)
GRPハルがクラス規則に従っていることを確認するため、ISAF或いはIODAはハルに使用
した積層板の見本を必要とする。また、建造者は、ハルの建造中のいかなる時も、公認の計測員あ
るいはクラスの担当者が建造行程を検査することを認める義務がある。
3.2.2.1 GRPハルのみについて適用。 木造およびウッド/エポキシ艇に関しては、
付則Aを参照
このクラス規則、図面及び計測用紙に特に指定がない場合、誤差は±2mmとする。
最大 MAX. (= 以下)或いは最小 MIN. (= 以上)と寸法が定められている場合は、
それを越える誤差があってはならない。
以下は誤差の例である。( 数字は全てmm単位 )
XYZ座標 :1037/008/35.3の場合全ての誤差は±2 ( 1035-1039 / 006-010 /
33.3-37.3 )
寸 法:40 の場合 標準誤差 ±2 ( 38-42)
XYZ座標 :2158 ±4/000/172 の場合
X 座標の誤差は ±4( 2154-2162 )、 Y 座標
及びZ 座標 の誤差は ±2 の標準誤差
XYZ座標 (1037/008/35.3) ±4 の場合
全ての座標の誤差は ±4
寸 法:40±3 の場合 37-43. 寸 法:40 +4-0 の場合 40-44
ハル計測に許される誤差は、建造時の純粋な製作誤差と、続いて起こる歪曲のみを認める目的で設
けられており、故意に設計の形を変えるためではない。
3.2.2.2
プロトタイプの計測:プロの建造者は、量産を行う前に、プロトタイプの正確な計測を受ける事が
義務づけられている。アマチュアの建造者は、いかなるモールドを使用して建造したものでも最初
に建造したハルで、プロトタイプとしての計測を受けなければならない。プロトタイプを計測でき
るのは、ISAF及びIODA公認の計測員のみである。(規則2.7.3.1を参照)
3.2.2.3 基線は、スターン・トランサムの下縁を通る垂直線から、中心線上でそれぞれ28mmと2121mmの位置
に於いて、艇の表面下110mm と159mm の点を通る水平線である。上側基線はスタ−ン・トランサム
の最高点から63mm上方とバウ・トランサムの最高点から23mm上方の間を水平に通る中心線である。
3.2.2.4
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スターン・トランサムは、トランサムの上縁で測定されて、最大偏差5mmで、基線に直角でなけれ
ばならない。
3.2.2.5 GRPハルのみについて適用。 木造及びウッド/エポキシハルに関しては、付則Aを参照
ラダー付属金具を除いた全長は、ポイント4の位置から計って2302mm±7mmとする。長さと幅を計測する
際には、ポイント4の位置(シアーライン)を「標準規格シアーライン判定器」を使用して決定しなけれ
ばならない。
3.2.2.6
船底面でチャインからチャインまでの長さより長い直線定規を、前後方向の中心線に直角に
どこに当てても、表面から5mm以内でなければならない。凹んでいてはいけない。
3.2.2.7 船側面のどこに直線定規を当てても、面にできるだけ密着させて斜めに当てても、表面から
5mm以内でなければならない。

3.2.2.8 長さ300mm の直線定規を、艇の前後の中心線に平行に船底外板のどこに当てても、船底表面から
4mm以内でなければならない。凹んでいてはいけない。 同様の方法で、長さ150mm の直線定規を当てても、
船底から2mm以内でなければならない。
規則3.2.2.6、3.2.2.7、3.2.2.8
GRPハルのみについての規定、これら「パネルの平面度計測」のためのパネルは、
「標準規格エッジ・ゾーン判定器」で特定したエッジ・ゾーンで範囲を限定する。

「標準規格エッジ・ゾーン判定器」(規則3.2.2.8)
3.2.2.9 GRPハルのみについて適用。 木造およびウッド/エポキシハルに関しては、付則Aを参照
バウとスターンのトランサム、マストスォート隔壁、ミドシップフレームの後面、及びダガーボードケース
(縦方向)側面は、許容誤差5mm以内で、平らでなければならない。
マストスォートの上面、ダガーボードケース、及びミドシップフレームは、許容誤差+2-0mm(窪みは不可)
で平らでなければならない。
3.2.2.10
GRPハルのみについて適用。 木造およびウッド/エポキシハルに関しては、付則Aを参照
ダガーボードスロットの内側の長さと、船底外板のスロットの長さは330±4mmでなければならない。
ダガーボードケーススロットの縦の両端は、基線に直角でなければならない。4mm以内の傾斜又はテーパー
は許される。 ダガーボードケースの上縁は、ダガーボードスロットの両端の上縁から計ったとき、上側基線
に平行で、誤差は最大5mmまでとする。
3.2.2.11 GRPハルのみについて適用。 木造およびウッド/エポキシハルに関しては、付則Aを参照
ダガーボードケーススロットの内側の幅は、17mm±1mmである。スロットの前後端は、断面が半円形でなけれ
ばならない。(規則3.2.6.1参照)
3.2.2.12 GRPハルのみについて適用。 木造およびウッド/エポキシハルに関しては、付則Aを参照
船底外板と船側外板の間、船底外板とバウ・トランサムの間、及び船側外板とバウ・トランサムの間の外縁は、
半径10mm+0-1で丸めなければならない。スタ−ン・トランサムの、船側側の外縁と船底側の外縁は丸めては
いけない。
3.2.2.13

GRPハルのみについて適用。 木造およびウッド/エポキシハルに関しては、付則Aを参照
スォートのマストホールは、ほぼ円形でなければならない。直径は自由であるが、どの方向にも
3mm以内の差でなければならない。いかなる材料のスリーブも、磨耗を防ぐためにホールに取り
つけてよい。スリーブは、マストスォートから上へ3mmを越えて出てはならない。
スリーブの全長は30mmを越えてはならず、そのホールは規則で定められた条件に適合していなけ
ればならない。
3.2.2.14
これらの規則や図面で明記しているもの以外に、ガンネル、ダガーボードケース、
ミドシップフレーム、マストスォート、及び隔壁に穴をあけたり、切り込みを入れてはならない。
(規則1.2参照)

3.2.2.15 GRPハルのみについて適用。 鋭い突起の露出や負傷を防止するため、ガンネル及び防舷材、ミドシップフレームのトップ
フランジ、ダガーボードケースの開口、マストスォート、及びマストスォート隔壁の開口部の露出した
縁は、できる限り大きな半径で丸めなければならない。
3.2.2.16 GRPハルのみについて適用。 木造およびウッド/エポキシハルに関しては図面を参照
ガンネル〜防舷材部分の断面は、シアーラインに対して直角に定義(して計測)する。
(註:シアーラインが曲線の場合は、直角とは曲率半径方向である)その角度は基準面(基線が通る平面)
に対して一定である。ガンネルの形状は、バウ及びスターン・トランサムを含めて、全長に渡り一定でな
ければならない。但し、トランサムとサイド・シアーラインの交点(4隅のコーナー)180mm以内の部分は
除く。(形状が変化しても良い) 防舷材の形状も、同様に(全周に渡って)一定でなければならない。
但し、形状の変化が許されるのは、コーナー部の10mm以内に限られる。
3.2.3
GRPハル構造の詳細(規則3.2.2参照)
GRPハルのみについて適用。 木造およびウッド/エポキシハルに関しては、付則Aを参照
3.2.3.1
GRPのモールド. (規則2.7.3.1&2.7.3.2参照)
ハルは、クラス規則2.7.3.1に示す通り、3個のモールド・コンポーネントだけから成るものとする。
建造者は、IODAが各モールドに対して発行するモールド認証番号を取得しなければならない。
3.2.3.2
積層の仕様書 (規則
3.2.1.2参照) - 積層の仕様及び積層順序は、このクラス規則、詳細及び図面に従う。
- 各積層板におけるガラス含有と重量の配分は、±5%以内で全体に均等でなければならない。
- 各積層板の厚さは、±5%以内で全体に均等でなければならない。
- 船底とマストスォートの積層に使うフォーム・コアは、±3%以内で全体に均等でなければならない。
- 効率的な建造のために、どのコーナーからでも、1枚のマット、クロス又はバイアクシャルの50mm
以内の重なりは認める。重ねる場合は、各コーナーに沿って長さ全体に重ねなければならない。
- 全ての積層板の外面(モールド側)は滑らかでなければならない。 - ミドシップフレーム後方ガンネルの厚さ1mm 以内の滑り止め以外は模様をモールドしてはならない。
積層の仕様及び積層順序の詳細:
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(a) 船底の積層 |
厚さ: 最大
19mm |
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モールド側はゲルコート |
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300 マット |
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300 マット |
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450 マット |
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フォーム・コア
13/60 |
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450 マット |
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300 マット |
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ハル内側船底の露出した面に塗装コート |
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ミドシップフレーム後方、スターン・トランサムから
250mm 以上離れた範囲の船底内側露出面に、滑り止め 塗料によるパッチを1カ所又は数カ所に施す。 (総面積0.50m2 以上) |
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(b) 側面とトランサムの積層 |
厚さ: 最大
4mm |
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モールド側はゲルコート |
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300 マット |