(k) 排水と、もやい索のリードのために(固定のためではない)
バウ・トランサムのすぐ後ろ
の前部ガンネル上面の中心線上に穴1個(直径最大8mm)。
排水、及びフットベルトにテンション
をかけるためのショックコードがある場合はその固定のために、スターン・トランサムのすぐ前
の後部ガンネル上面の中心線上に、穴1個(直径最大8mm)。
( 規則4.3 を参照) 排水用に、ダガー
ボードスロット後部の、ダガーボードケースの上面の中心線上に穴1個(直径最大8mm)。
3.2.6.2
裏当板はGRP艇では図面の通りに、また、下図のように埋め込んで取り付けなければならない。
(即ち、裏当板の上面は、船底フォームコアの上面と同じ面であること。)フットベルトはミドシップ
フレームに、最高4個のプレート(各ベルトに2個)を、金属板なら最大寸法50mm±10×20mm±5×
2mm±1、プラスチック板なら1個50mm±10×50mm±10×9mm±1のものを利用して取り付けてもよい。
3.2.6.3 次の各項と、規則に特に許されていない他の項目は、禁止する:
(a)
メインシート・クリート、メインシート・ホース、トラック又はトラベラー。
(b)
吸引式ベイラー及びビルジポンプ。
(c)
甲板、又は各種のスプレーカバー。
(d)
舷外又は舷外に張り出した器具又は考案したもので、ヘルムスマンが舷外に出るの
を助けるために使われるもの。
3.2.7 浮 力
3.2.7.1 艇体には、強度のある繊維で補強された材質の浮力用エアバッグを、浮力体として3個付けなけれ
ばならない。各浮力体は、空気の偶然の放出を確実に防止するバルブを装備されなければならない。
(即ち、空気漏れ防止バルブおよびねじ式キャップのバルブ)。各浮力体は、45±5 リットルでなけれ
ばならない。各浮力体の最小重量は、200グラムとする。
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3.2.7.2 浮力体の1個は、スターン・トランサムの全幅にわたって取付け、他の物はそれぞれ
ミドシップフレームとマストスオート隔壁との間の両舷に取付けなければならない。
3.2.7.3 浮力体は、それぞれ3本の、幅45mm±6 のストラップで艇体に安全に固定しなければな
らない。GRP艇では、各ストラップの固定には、金属製ならば1個50mm±10×20mm±5×2mm±1の
裏当板と、1個50mm±10×20mm±5×2mm±1の固着板を、またもしプラスティックならば1個50mm±
10×20mm±5×9mm±1の板を、使用しなければならない。後部トランサムのセンターストラップは、
より大きい1個50mm±10×50mm±10×2mm±1の金属板を、またもしプラスティックならば1個50mm±
10×50mm±10×9mm±1の板を、フットベルトに結合して使用しなければならない。
3.2.7.4 オーナーは、浮力については常に責任を持ち、12ケ月以内に確認を行い、浮力の試験を行
って、計測員又は責任のあるクラブのオフィサーに計測証明書に裏書きをしてもらう責任がある。計測
証明書は裏書きされるまで有効ではない。
3.2.7.5
計測員は、次の浮力試験に立ち会わなければならない:
ミドシップフレームより 100mm以内の後方に60kg以上の鉄の重量物を置いて、ボートを浸水させた場
合、ガンネルが水面上に出て浮いていなければならない。計測員は、浮力体とその取付け部が確実で
あり、膨張式の浮力体では、空気の抜ける徴候の有無を視認しなければならない。
3.2.7.6 最初の浮力試験は、最初に艇の計測をした時点で正規に行わなければならない。もし計
測員がこの時点で浮力試験を行っていないことを証明する場合は、他のクラス規則の細部全てが満足
であっても、計測証明書には「浮力試験に合格したという確認はない」という裏書きを付け発行され
る。
3.2.8 重 量
3.2.8.1
艇体の重量は、乾燥状態、かつ下記の状態で32kg 以下であってはならない。
次のものを含み:スターン・トランサムに固定してあるラダー金具、浮力体ストラップ、フット
ベルトと、その取付艤装品(取り外し可能な発泡体や保護部品を除く)、マストステップ、永久
的に固定されたブロック取付艤装品。 次のものを除き:補正重量物、ブロック、メインシート
浮力用エアバッグ、もやい索、ベイラー、パドル、コンパスとその固定装置(ブラケット付きの
ものはそれを含む)、水ボトル用取付クリップ、食料容器やその他個人の備品、及び、特に許可
されていない物。
3.2.8.2 規則3.2.8.1 に定められた状態の艇体に、浮力用エアバッグを加えた状態の重量が、
35kg未満、32.6kg 以上の場合は、重量が 35kg 以上になるまで木製の補正重量物を艇体に固定しなけ
ればならない。補正重量物は、半分をバウ・トランサムに、半分をスターン・トランサムに、永久に
固定しなければならない。補正重量物は、正規の計測員によって艇体の再計量なしに、動かしたり変
更してはならない。各補正重量物の重量は、刻印又は他の方法で補正重量物にマークし、計測証明書
に裏書されなければならない。(規則3.2.7.1 の浮力用エアバッグの最小重量を参照)
3.3.1
材 料
3.3.1.1 ダガーボードは、以下の材料、もしくはそれらを組合せたもので作らなければならない:
木 |
合板または積層板 |
GRP |
|
樹脂 |
種類を問わない。無色に限る |
ガラス繊維 |
種類を問わない。無色に限る |
フォ−ム材。 芯材としてのみ使用可 |
非吸収性密閉セル、種類を問わない |
接着剤 |
種類および色を問わない |
充填材 |
種類および色を問わない |
ゲルコートまたは塗料 |
種類および色を問わない |
3.3.1.2 直径20mm以下の非金属補強材(ブッシュ)を、木ねじ、リベット、又はボルトの周囲に使ってもよい。
3.3.2 形 状
3.3.2.1 ダガーボードは、下部のコーナーを半径32mm以内、上部のコーナーを半径5mm以内で丸めてもよい
他は、長方形の平板でなければならない。
3.3.2.2 ダガーボード (ベベルを除く) の厚さは、10mm以上、14mm以下でなければならない。ベベ
ルが認められるのは、各縁部と各縁部から60mmの箇所に設けられたベベル限界位置との間とする。 ベ
ベル限界位置間のダガーボードの厚さは、どの箇所においても0.5mmを越える差があってはならない。
3.3.2.3 ダガーボードの全長は1067mm以下、幅は 290mm以下、275mm 以上でなければならない。こ
れらの制限の内、幅は3mmを越えて変化させてはならない。
3.3.2.4 ダガーボードには、ボードの上部両面にストップ・バテン(当て木)を取付けなければな
らない。 バテンとして認められる材質は、ダガーボードと同一とする。バテンはボードの全幅に
及ぶもので、深さは全面に渡って35mm以上でなければならない。バテンとダガーボードの合計厚さは
、40mm以上でなければならない。露出したバテンの縁部は、半径5mmを越えない範囲で丸めてもよい。
バテンは接着剤及び/又は直径10mmの2本以内のボルト又はその重量を越えない範囲で、これより小さ
いボルト、ピン、リベット、又は木ねじで固着することができる。これら固着釘の長さは、ダガーボー
ドとバテンを組み合わせた厚さを越えてはならない。その他、バテンをダガーボードと一体で作っても
よい。
3.3.3 ダガーボードの重量は、取付けるものや固定するものを除いて、2kg以上でなければならな
い。ダガーボードにバラストを付けたり、切り抜いたりすることは、禁止する。 ダガーボードとバテ
ンを組合せたものの重心は、下縁から 520mm以上でなくてはならない。
3.3.4 ダガーボードは浮くものとし、艇に取付けておかなければならない。ダガーボードとバテン
を貫通する穴を、適当な場所に1個、あけてもよい。その直径は10mmを越えてはならない。ダガーボー
ドを艇体に取付けるために、弾性コード又はラニヤードを使用してもよい。コードやラニヤードを、艇
体、又はダガーボードに取り付けるために、1個の小さいシャックルを使用してもよい。
3.3.5 ダガーボードは、ループ状の(弾性)コードを用いてダガーボードケース内に保持させるの
がよい。コードは、2個のアイを通してダガーボードケースに固定するか、又は2個の直径10mm以内の
穴を通してマストスオート隔壁に固定してもよい。アイ又は穴の位置は、自由である。
3.4.1 材 料
3.4.1.1 ラダーは、以下の材料、もしくはそれらを組合せたもので作らなければならない。
木 |
合板または積層板 |
GRP |
|
樹脂 |
種類を問わない。無色に限る |
ガラス繊維 |
種類を問わない。無色に限る |
フォ−ム材。 芯材としてのみ使用可 |
非吸収性密閉セル、種類を問わない |
接着剤 |
種類および色を問わない |
充填材 |
種類および色を問わない |
ゲルコートまたは塗料 |
種類および色を問わない |
3.4.1.2 ティラーとティラーエクステンションは、いかなる材質で作ってもよい。
3.4.1.3 直径20mm以下の非金属補強材(ブッシュ)を、木ねじ、リベット、又はボルトの周囲に使ってもよい。
3.4.2 形 状
3.4.2.1
ラダーの形状は自由であるが、ラダー取付け金具を除いて、750mm×260mmの長方形の中に
収まらなければならない。 ラダーヘッドとは、その長方形の上縁から300mm以内にあるラダーの部分の
ことである。ラダーの残りの部分は、ラダーブレードである。
3.4.2.2 ラダーブレード(ベベルを除く)の厚さは、10mm以上、14mm以下でなければならない。ベ
ベルが認められるのは、各縁部と各縁部から60mmの箇所に設けられたベベル限界位置との間とする。ベ
ベル限界位置間のラダーブレードの厚さは、どの箇所においても0.5mm
を越える差があってはならない
3.4.2.3 ティラーとティラーエクステンション及び付属の取付け金具類は、どのような型式でもよ
いが、いずれも鋭い突起があってはならない。
3.4.2.4 ティラーとティラーエクステンションは、それぞれの長さが
750mmを越えてはならず、そ
れらを組合せた長さは、1200mmを越えてはならない。
3.4.2.5 ラダーヘッドフロントライン(規則3.4.4 の定義参照) から後方寄りのティラー、又はエク
ステンションのどの部分も、長方形(3.4.2.1で定義)に収まらなくてはならない。
3.4.3 ラダー、ティラー及びティラーエクステンションを組合せたものは、浮かなくてはならず、
また、それらの総重量は1.5kg以上でなければならない。これらを組合せたもののいかなる部分にも、バ
ラストを付けてはならない。
3.4.4 ラダー構成要素の定義
3.4.4.1 ベアリングライン
: ラダーに付けてある支持金具を通る2本の水平線(基線に平行)
3.4.4.2 ラダーヘッドフロントライン
: ラダーの前縁と2本のベアリングラインが交差する各点を通る線。
3.4.5
取付け及び位置決め
1992年3月1日以前に建造された艇については、建造当時に正当であったラダーの位置決め方法でも、
現行の方法でもよい。その場合、ラダーの取付け金具自体の位置決めは、ラダーに関する当時の規則に
従わなければならない。
3.4.5.1 2個のピントルをラダーに固定しなければならない。ピントルの直径は、公称6mm以下で
なければならない。ティラーの上縁と上部ピントルのベアリングラインとの距離は、ラダーヘッドフロ
ントラインに沿って測って85mm以上でなければならない。直径6mm以上の穴を持った2個のガジョンを
スターン・トランサムに固定しなければならない。2個のガジョンのベアリングライン間の距離、
200mm以上でなければならない。これに対するピントル間の距離は、200mm
以下でなければならない。
2個のガジョン支持部の穴の深さは5mmを越えないものとし、これらの穴からスターン・トランサムの
後面までの距離には2mmを越える差があってはならない。
3.4.5.2 ラダーとティラーを組合せたものは、スターン・トランサムに取付け、転覆時に艇体から
離れないようにしておかなければならない。 そのために、適切なクリップ又はスプリングをラダーヘ
ッド前縁の上部ピントルのベアリングラインから下方5mm以上のところに取付けなければならない。
3.4.5.3 スターン・トランサムに取付けられた場合、ラダーヘッドフロントラインからスターン・
トランサムの後面までの距離は、2本のベアリングラインの位置で測って40mを越えないものとし、ま
た2mmを越える差があってはならない。
<div align="right"></div>3.5 スパー 類
3.5.1 材 料
3.5.1.1 スパー類は、アルミニウム合金管又は中実の木材で作らなければならない。木製のスパー
は、2片以下の木でなければならない。許容誤差を超えた非円形、テーパー又は他の方法で変形させた
スパー類は、いかなるものでも禁止する。アルミニウム合金管の肉厚は、長さ方向全体について均一で
なければならない。内部のスリーブ、リブ、及び補強材は、禁止する。
3.5.1.2 ブームのジョーを含むエンドキャップなどの艤装品は、プラスチック、木、又は金属のい
ずれで作ってもよい。エンドキャップ、スプリットエンド及びジョー取付部は、スパーに永久に固定す
るか、接着しなければならない。これらの艤装品及びキャップの長さは、マストの下端及びブームと
ジョーの外端から100mm、マストの頂部及びスプリットの両端から
60mm、を超えてはならない。マスト
頂部におけるエンドキャップの視認できる部分の高さは、10mmを越えてはならない。
3.5.1.3 スパー類は、顕著な浸水が無いように密閉された形式か、詰め込まれた発泡体によって浮
力を維持する形式であり、おおよそ水平に30分間は水に浮く浮力を有していなければならない。
3.5.1.4 これらの規則によって特別に許されなければ、スパー類の艤装品は、リベット、ネジ又は
ボルトとナットで永久的に固定しなければならない。
3.5.1.5
非金属保護材は、接触する範囲においてスプリット又はマストのどちらかに使ってもよ
い。この材料は、長さ150mm、厚さ 1.5mm、を越えてはならない。
3.5.2 マ ス ト
3.5.2.1 マストは、断面がほぼ円形でなければならない。どの断面も、直径が3mmを越えて変化して
はならない。基部から50mmより上の直径は、どこでも44mm以上でなければならない。
3.5.2.2 マストは、基部から50mmより上の断面は均一でなければならない。木製マストは基部か
ら800mm以内ならば、直径で4mm以上増さない範囲で、FRP又はプラスチックのカラー1個で補強して
もよい。
3.5.2.3 アルミ・マストは、マストスォート・ホール及びマストステップに合うような大きめの直径
のFRP又はプラスチックのカラーを2個以内で付けてもよい。各カラーは、均一断面で、マストに沿
って50mm以内でなければならない。
3.5.2.4 マストの全長は、2350mmを越えてはならない。
3.5.2.5 いかなる種類のスタンディング・リギンも、禁止する。
3.5.2.6 マストには、水平面のどちらかの方向に、2個の穴、又は2個のアイ(永久的な固定でな
くてよい)、もしくは1個づつの穴とアイを設けなければならない。1個の穴又はアイの上縁は、マス
ト頂部から20mm以上、他の1個の上縁は、マスト頂部から120mm以上、の位置でなければならない。ラ
ッシング・ライン(がらみ)は、これらのアイ又は穴を通し、セールのスロートのアイレットを通して
結ばれなければならない。規則6.6.3.1も参照のこと。風見、又は風見取付部品 (規則 3.5.2.12)が、
ラッシング・ラインを固定したり、あるいは、ラッシング・ラインによって固定されることもある。しかし、こ
の事は、ラッシング・ラインをマストの穴又はアイに通さなくてもよい、と言う事ではない。
3.5.2.7 対照的な色で、レース中に鮮明に視認できる幅10mm以上のバンドを、次のようにマストに
付けなければならない:
(a) No.1バンド。バンドの下縁はマスト頂部から 610mm以上とする。
(b) No.2バンド。バンドの上縁はマスト頂部から 635mm以内とする。
No.1バンドの下縁とNo.2バンドの上縁には、線を刻むか、2個以上のセンターポンチを打って永久的
なマークを付けなければならない。
3.5.2.8 マストは、マストステップで、ウェッジ、ブロック、又は他の装置を使って動かないよう
にし、水平のどの方向にも3mmを越えて動かないようにしなければならない。 マストヒールの位置
は、レース中は変えてはならない。
3.5.2.9 マストには、ブームのダウンホールを固定させる適当な位置に、クリート1個を付けなけ
ればならない。
3.5.2.10 マストには、スプリット用として、クリートと1個の穴又はアイ(固定する必要はない)
又は歯状の掛け具のどちらかを適当な位置に付けなければならない。
3.5.2.11 艇が転覆した時に、ステップからマストが抜け出してしまうのを防ぐために、ロックする
装置又は他の装置を設けなければならない。
3.5.2.12 マスト頂部に風見を付けてもよい。風見は、マストに確実に取り付ける(永久的に固定す
る必要はない)。それらは、マスト頂部の下方150mm以内で、尖っていないものを付けなければならな
い。風見又はその取付け具は、セールのスロートからラッシング・ラインを取り付けるために使われて
もよい。
3.5.2.13 マストには、マスト頂部から下方1680mm±10mm以内のマストの前側にピンストップを打っ
てもよい。このピンは直径8mm以内で、マストの表面から10mm以下で、尖っていないものでなければな
らない。
3.5.3.1 ブームは、ほぼ円形で、全体を通じて均一な断面でなければならない。直径は、25mm以上
であり、 どの断面も3mmを越える変化があってはならない。
3.5.3.2 ブームは、ブームのジョーを除いて、長さ2057mmを越えてはならない。
3.5.3.3 ブームのジョーの型式及び取付型は自由であるが、ジョーの厚さは35mmを、ジョー取付部
の長さは100mmを越えてはならない。1本のロープを、ブームのジョー又はジョー取付部の、2個の穴又
は2個のアイを通して前に回し、マスト前面のピンを回して、止めてもよい。(規則3.5.2.13参照)
3.5.3.4 対照的な色で、レース中に鮮明に視認できる幅10mm以上のバンドを、その内縁がマストの
後縁から2000mmを越えないようにブームに付けなければならない。バンドの内縁は、線をけがくか、2
個以上のセンターポンチを打って、永久にマークを付けなければならない。エンドキャップの視認でき
ない部分がバンドの前縁より内側の位置に達し、キャップ自身がこの規則の前の部分と規則3.5.3.2の要
件を満足している場合には、ブーム外端のカラーバンドは、このエンドキャップに永久的に固定しても
よい。
3.5.3.5 ブーム又はエンドキャップのどちらか一方に、穴又は固縛用アイを設けなければならな
い。穴の前縁、又はアイの開放の前縁は、ブーム外端部のバンドの内縁から40mmを越えてはいけない。
3.5.3.6 ブームにクリュー・アウトホールを固定するために、尖っていないクリートを付けてもよ
い。それは、ブームの外端から 400mm以上の位置でなければならない。
3.5.3.7 ブームに固定されたストッパー又は位置を固定したアイを使って、自由な方法でブーム・
ダウンホールをとってもよい。 この艤装品の外縁は、ブーム・ジョーを除くブームの内端から
200mm
を越えてはならない。
3.5.3.8
ブームにメインシート又はメインシート・ブロック (複数) をとる方法は、自由である。
(ただし、ブームに沿って移動しないものとし、また張り索とブームとの最大隙間は、ブームのどこに
おいても100oを越えてはならない)ブロックの位置又はブーム・ストラップの長さは、レース中に調節
してはならない。
3.5.3.9 これらの規則で明らかに要求されているか許可されている項目を除いて、マストに対する
ブームの位置を調節可能とする目的のいかなる艤装、リギン、又は装置も設けてはならない。
3.5.4
スプリット
3.5.4.1 スプリットは、ほぼ円形で、全体を通じて均一な断面でなければならない。直径は、24mm以
上であり、どの断面も3mmを越えて変化してはならない。
3.5.4.2 スプリットは、端部の艤装品を含み、長さは2286mmを越えてはならない。
3.5.4.3 スプリットの上端の艤装品の型式は、リギンプランのようにしなければならない。もしも、始めに細い
上端の艤装品を付けた場合には、太くするにしても、13mmを越えて太くしてはならない。
スプリットの下端の艤装品は、上端で許されているものか、1個のアイ又はフックを付けるか、或いはスパーに穴をあ
けるか、のどれかにしなければならない。両端の艤装品の長さは、60mmを越えてはならない。スプリット下端に、ア
イ、フック、又は穴を設ける場合は、端部より60mm以内の位置でなければならない。
3.5.5.1 メインシートのとり方は、規則3.2.6.1及び規則3.5.3.8による他は、自由とする。
3.5.5.2 ダウンホール。ダウンホールの一端のロープ又はワイヤは、ブーム・ジョーの内縁か
ら200mmを越えないブームに止めなければならない。ダウンホールは、マストのクリートに固定しなけれ
ばならない。 ダウンホールは、ミドシップフレームの後方から調節してはならない。
3.5.5.3 スプリットの下端は、マストに止めるだけである。スプリットの下端の装置と、調節の方
法は、次によらなければならない:
(a) 歯状の掛け具に関連したループ状のロープ、又はワイヤーロープ。歯状の掛け具の最大寸法:
長さ : 150mm
幅 : 20mm
厚さ : 3mm
歯の高さ: 10mm
又は
(b) 2個以内のシングル・ブロックで二重の増力装置にした2つの部分以内のロープ、又はロー
プとワイヤーを組合せたハリヤードと、1つの穴又はマストに固定され1個のアイと1個
のクリート、スプリットの下端又はマストにブロックを取付ける方法は、自由である。
スプリットは、ミドシップフレームの後方より調節してはならない。
3.5.5.4 アウトホール。アウトホールは、1本のロープでなければならず、ただ1種の材料から成
らねばならない。アウトホールは、調整可能なものとしてもよい。この場合、二重増力以内のものでな
ければならず、ブロックを使用してはならない。そして、アウトホール・エンドは、ブーム端部
(規則3.5.3.5参照)の近くの穴又は固縛用アイを通らなければならず、ブーム上のアウトホール
・クリートに確実に止めなければならない。
3.5.5.5 ブーム・ダウンホール、スプリット・ハリヤード及びシート・ブロックを付けるための
ブームのストラップを除いて、ワイヤーの使用は、禁止する。
3.5.5.6 ランニング・リギンを、中空スパーに通してはいけない。