4.1 レース中は、1人しか乗艇してはならない。
4.2 (a)
ヘルムスマンは、適当な個人用の浮力物を着用しなくてはならない。
メーカーから供給された全ての装具は意図されている方法で使われる事とする。
ウエットスーツ及びドライスーツは、浮力物として認めない。
(b) RRS43.1(b) を参考として、競技者が着用又は携帯する靴以外の衣類及び装備品の総
重量は、競技規則の付則Jによって計量する場合、8kgを越えてはならない。
(c) ハイキングパンツであって、艇に付属しておらず、膝から下に達するスティフニングを
持たないものは、その他の点で
RRS49.1.に抵触するものであっても認められる。
4.3 次の艤装品を、レース中に積んでいなければならない:
(a) 1個以上のベイラーをラニヤードで艇体に確実に取り付けておかなければならない。
1個のベイラーは1リットル以上の容量がなければならない。
(b) 浮くもやい索。1本が直径5mm以上、長さ8m以上のもので、マストスォートかマスト
ステップに確実に結び付けておかなければならない。(規則3.2.6.1を参照).
4.4
アンカーは、帆走指示書に特に指示がある場合には、積まなければならない。
4.5 パドルは、帆走指示書に指示がある場合には、艇体に確実に付けて積まなければならない。
4.6
シリーズのレースでは、使用不可能なダメージをセールに受けた場合以外は、ただ1枚の
セールしか使ってはならない。何らかの理由でセールを交換する場合には、プロテスト委員会の許可
を得なければならない。
4.7
もし、艇が登録されている国に国内オプティミスト級協会がある場合は、オーナーは、
会員でなければならない。
6 セ ー ル
6.1
一 般
6.1.1 これらの規則により特に許されているもの以外は全て禁止する。規則1.2参照。
6.1.2
セールは、ここに記されている事項以外は、現行の「ISAFセール艤装品規則」に従って
作られ、計測されなければならない。「ISAFセール艤装品規則」に記載されている用語の定義、
又は計測についてはイタリック文字で印字する。ボルトロープや重ね部(タブリング)を含む全ての
計測は、セールの表面に沿って行うものとする。セール計測の目的のために、バテンを取り外しては
ならない。
6.1.3 セール製造者に関する規定は、特に無い。
6.1.4
mm単位で表したセールの素地の厚さは、製造者の署名、スタンプ、及び日付、と共に、
ピークポイントの近くに、消えないもので、製造者によって記入されていなければならない。
セールの素地の織り布地(完成品)の厚さは、最新のISAFの指示に従った方法で検査されなけ
ればならない。セールの素地の厚さは、0.15mm以上でなければならない。
6.2 メ イ ン セ ー ル
6.2.1.1 構造は:ソフトセール、単層セールでなければならない。
6.2.1.2
セールの素地は全体を通して、同一の織った布地から成るものでなければならない。
布地の繊維は、ポリエステルか、木綿でなければならない。
6.2.1.3
セールは、リーチに2カ所のバテンポケットがなければならない。バテンの挿入のため
に、部分的に幅を広げる必要があれば、それはバテンポケットの上縁に施さなければならない。
6.2.1.4
次のものを許可する:ステッチ(縫合)、グルー(接着)、ボルトロープ、弾性の
バテンポケット、台形の窓1個、セールメーカーの商標、セールボタン、テルテール。
補強には、セールの素地と同一の織った布地を使用しなければならない。二次補強の縁は、縫い合
わせや接着剤でつくられた、最大2本のラインにより固定されなければならない。二次補強の他の場所で
縫い合わせや接着剤でつくられた、平行、或いは平行に近い線は、40mm以上隔てなければならない。
もし、二次補強の縁を固定するために、2列の密接したラインで縫い合わせるならば、平行した縫い合わ
せのどの内側のラインでもエッジ縫い合わせの内側のラインから40mm以上離れなければならない。
規則1.2、及び規則 6.1.1 に加えて、カーボン繊維とチタニウムを禁止する。
6.2.1.5
セールにワイヤー、又は、弾性コードを使ってはならない。セールのラフ、或いは、
ヘッドを補強するためのボルトロープや増厚(タブリング)は、セールの辺の長さいっぱいに取り
付けなければならない。ボルトロープが増厚部(タブリング)に縫い込まれているならば、ボルト
ロープの各端、つまり、セールの2つのコーナーまで、視認出来る縫い目でセールに縫い付けなけ
ればならない。
6.2.1.6
1994年3月1日以降に初めて計測されるセールには、タックとクリューのものを含めて、
セールのフットに8個のアイレットがなければならない。
1994年3月1日以後に初めて計測されるセールにはスロートとタックのものを含め、セールのラフに
8個のアイレットがなければならない。(規則
6.2.2 ラフ及びフットのアイレット間隔を参照)
6.2.2 寸 法
|
|
|
最 小 |
最 大 |
|
1 |
リーチ長さ
|
- |
2800
mm |
|
2 |
ヘッド長さ
|
- |
1240
mm |
|
3 |
斜めの長さ(ダイアゴナル) |
2450
mm |
2580
mm |
|
4 |
半 幅
|
- |
1700
mm |
|
5 |
フットの中点
|
- |
2130
mm |
|
6 |
ラフ長さ
|
- |
1730
mm |
|
7 |
ラフ計測バンドの幅 |
5 mm |
- |
|
8 |
ラフ計測バンドの長さ |
60 mm |
- |
|
9 |
ラフ計測バンドの上縁からスロートポイント |
- |
600 mm |
|
10 |
セール素地の各箇所の織った布地の厚さ |
0.15
mm |
- |
|
11 |
一次補強:各計測コーナーから |
- |
205
mm |
|
12 |
二次補強:各計測コーナーから |
- |
615
mm |
|
13 |
バテンポケットの各端部のバテンポケットパッチ |
- |
150
mm |
|
14 |
フラッターパッチ |
- |
150
mm |
|
15 |
増厚部の幅
|
- |
40 mm |
|
16 |
シームの幅
|
- |
15 mm |
|
17 |
台形窓の開口部の面積 |
- |
0.1 m2 |
|
18 |
窓からセールの各辺までの最小距離 |
150
mm |
- |
|
19 |
バテンポケット長さ
(外側) |
- |
460
mm |
|
20 |
バテンポケット幅
(外側) |
- |
40 mm |
|
21 |
ピ−クポイントからリ−チと上部バテンポケットの下端の交点まで |
900
mm |
1000
mm |
|
22 |
ピ−クポイントからリ−チと下部バテンポケットの下端の交点まで |
1850
mm |
1950
mm |
|
23 |
ラフアイレットの間隔 |
230
mm |
260
mm |
|
24 |
フットアイレットの間隔 |
270
mm |
300
mm |
|
25 |
フットの不整部 |
- |
15 mm |
6.3
(欠番)
6.4
(欠番)
6.5 クラス標章、国籍文字及びセール番号、ラフ計測バンド 6.5.1
国内連盟から発行されるクラス標章、セール番号、及び文字は、ここに示す各種の変更以外は、最新
のRRSに従ったものでなければならない。
6.5.2
1994年 3月 1日以降に初めて計測されるセールに記される数字や文字の寸法は、下記の通り
である。(セールプラン 図4/5 参照)
|
|
|
最 小 |
最 大 |
|
1 |
高 さ |
230
mm |
240
mm |
|
2 |
幅 (数字の1と英字のIを除く) |
150
mm |
160
mm |
|
3 |
M 及び Wの 幅 |
160
mm |
170
mm |
|
4 |
文字の太さ |
30 mm |
40 mm |
|
国籍文字は、セールの反対面の同じ線上でスターボ側の文字はポート側よりもラフに近い位置に |
|||
|
|
|
最 小 |
最 大 |
|
5 |
隣り合わせた数字や文字の間隔 |
40 mm |
50 mm |
|
6 |
数字や文字の列の間隔 |
40 mm |
50 mm |
|
7 |
セール反対面の国籍文字との間隔 |
100
mm |
150
mm |
|
8 |
各列の数字や文字とラフからの最短距離 |
150
mm |
- |
|
9 |
上部バテンポケットの下縁とリーチに最も近い文字の間隔 |
40 mm |
50 mm |
|
|
|
|
|
6.5.3 クラス標章は、規則2.7.1に従うと共に、セールプラン図4/5に記載されている寸法と
要件を満たさなければならない。1994年3月1日以降に初めて計測されるセールは、クラス標章の
どの部分も、ピークポイントから1000mmより外側に超えてはならない。クラス標章は、背中
合わせにセールの両面に配置しなければならない。
6.5.4 セールは、ラフにセール計測バンド(ラフ計測バンド)を付けなければならない。
このバンドはセールと鮮明に対照的な色とし、セールの両面に永久的に固定、或いはマークして
おかなければならない。これは、セールの端部から始まり、セールのラフの端部に対して垂直でな
ければならない。
バンドの位置と寸法に関しては、規則 6.2.2 、セールプラン、リギンプラン図12/12を参照のこと。
6.6.1 規則2.5.6に従っていると認められたセールのみの使用を認める。
6.6.2 セールバテンの製造者に関する規定は、特に無い。材質に関しては、カーボン繊維が禁止され
ている以外、特に規定しない。
6.6.3.1 ラフ計測バンドの上縁は、No.1バンドの下縁より上へはみ出してはならず、また、ラフ計測
バンドの下縁は、No.2バンドの上縁より下へはみ出してはならない。ラフ計測バンドのいかなる部分もが、
No.1バンドの下縁から上へ上がることを防ぐために、スロート部分の規則3.5.2.6に定められている2個の
マストの穴、又はラッシング・アイが、使用されなければならない。
6.6.3.2 クリューポイントのいかなる部分も、ブーム・バンドの内縁より外側へはみ出してはならない。
6.6.3.3
セールのラフは、各アイレットでマストから10mm以内になるようにマストに縛られていなければ
ならない。
6.6.3.4
セールのフットは、各アイレットでブームから10mm以内になるようにブームに縛られていなけれ
ばならない。また同様に、タックのアイレットを、ジョー取付部に縛るか、あるいは、ジョーか
ジョー取付部の2個の穴を通して固定し、ブーム又はその仮想線から10mm以内になるように取付
てもよい。(リギンプラン図12/12 参照)
6.6.3.5 セール