日本OP協会(JODA)公式レース参加には、日本OP協会会員登録+日本セーリング連盟メンバー登録が必要です。
* webページを利用して会員登録が出来るようになりました。
(事務軽減のため、web登録にご協力ください。無理な場合や質問はJODA事務局にお気軽に連絡ください。)
● 会員登録方法
@ 日本OP協会会員登録詳細 (OP協会ホームページの『協会の概要』→『規約』→『細則(会員)』)をお読みください。
A 会員登録フォームexcelをダウンロードする。
B 記入例を参考にクラブごとにまとめて必要事項をご記入ください。
C JODA事務局にemail添付して送付する。
D クラブ単位で会員登録費用をJODA会員登録口座にお振込みください。
ゆうちょ銀行 記号10020 番号30557141 日本オプティミストディンギー協会
E 数日内にJODA事務局にて登録いたします。
F 振込が確認後JODA事務局より、登録済み会員ナンバーがemailにて返信されます。公式レース参加OKです。
G 後日JODAより、会員番号がホームページ上で公開されます。(会員証は発行されません)
注意事項・・・
* 1回目会員登録締め切りは、2015年5月31日です。継続して加盟登録するクラブ、会員登録する選手は、2015年5月31日までに登録してください。(日本オプティミストディンギー協会会員登録及びクラブ加盟細則による。)全日本オプティミスト級セーリング選手権大会のクラブ推薦枠人数は、この時点での登録数より算出されます。
* 随時追加登録できます。追加の場合は追加者のみご記入ください。
* 数字は「英数半角」文字、読みがなは「カタカナ」全角文字でご記入ください。
* クラブ 正式名称と略式名称をご記入ください。 新規または継続いずれかに「1」をご記入ください。
* クラブ代表者も必ずご記入ください。
* 選手・オペレーションスタッフは、新規または継続いずれかに「1」をご記入ください。
* 性別は全員ご記入ください。
* クラブ連絡者とは、OP協会よりの各種連絡をする各クラブの窓口の方のことです。郵送で書類を送付する場合や携帯電話宛に事務局からご連絡することもありますので、クラブ連絡者は
必ず設定いただくと同時に項目はすべて記入ください。
* クラブ連絡者、評議員は、emailの欄に必ずアドレスをご記入ください。OP協会より各種連絡をお届けいたします。
* クラブのホームページがある場合は、協会の会員クラブ一覧からリンクをはりますので記載をお願い致します。
* 選手会員数に応じて評議員の人数が決まります。
選手会員数
|
評議員数
|
20人以下
|
1人
|
21〜40人以下
|
2人
|
以降20人に付き
|
1人加算
|
* 会費
クラブ年会費
|
15000円
|
|
クラブ入会金
|
15000円
|
前年に入会していないクラブ
|
選手会員年会費
|
2000円
|
|
選手入会金
|
2000円
|
前年に入会していない選手
|
オペレーションスタッフ会費
|
1000円
|
|
オペレーションスタッフ入会金
|
1000円
|
前年に入会していない方
|
新入会クラブ・選手・オペレーションスタッフは、入会金とともに年会費も必要です。
* 問い合わせ先
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1−9−13−206
日本OP協会事務局 榊原 和久 e-mail:joda-office@japan-opti.com TEL 080-2559-0767
● 日本セーリング連盟メンバー登録
詳細は、http://www.jsaf.or.jp/info/nyukai.htm 若しくは各県のセーリング連盟、ヨット連盟にお問い合わせください。
会員期間
毎年4月1日から3月31日までの1年間(年度登録制)。
年度途中に入会しても、3月31日までとなります。
日本OP協会(JODA)会員登録詳細
詳細は日本OP協会規約をご覧ください。
会員登録に関する規約抜粋
(組織)
|
|
第5条
|
本協会は、本協会により承認されたクラブを以って組織する。
|
(会員の種類)
|
|
第6条
|
本協会の会員を選手会員、オペレーションスタッフ、名誉会員及び賛助会員の4種とする。
|
(会員の資格、入会、登録、更新)
|
第7条
|
1)選手会員はOP愛好者で本協会の選手会員登録をしたもの。但し年度毎に会員登録更新をしなければならない。
2)オペレーションスタッフは本協会の発展に寄与せんとする個人又は各クラブの指導者で本協会のオペレーションスタッフ登録をしたもの。但し年度毎に登録の更新をしなければならない。
3)名誉会員は、本協会の発展のため著しい功績があったもので総会の推薦を受けたもの。
4)賛助会員は、本協会の発展に寄与せんとする個人又は団体とし、理事会において承認を要する。
|
(クラブ)
|
|
第8条
|
1)
クラブは、選手会員及びオペレーションスタッフを以って組織し、且つ本協会所定の書式手続きを以って申し出て理事会の承認を得なければならない。
2)
クラブは所在地により東日本水域、又は西日本水域のいずれかに所属する
|
(会費)
|
|
第9条
|
1)選手会員及びオペレーションスタッフは、総会で定めるところによる会費を納入しなければならない。
2)名誉会員は、会費を納めることを要しない。
|
(退会)
|
|
第10条
|
1)会員及びクラブが退会しようとするときは、所定の退会届に理由を付し本協会に提出しなければならない。
2)会費を納入期限から3ヶ月経過しても納入されない場合、退会したとみなす。
|
(役員、役員の定数)
|
第12条
|
本協会に次の役員を置き、その定数は次の通りとする。但し役員はすべてオペレーションスタッフでなければならない。
又、理事の中より1名は会計を兼任する。但し他の役員は相互に兼任することが出来ない。
●会 長 1名
●副会長 2名以内
●理 事 12名以内(理事長、副理事長を含む)
●監 事 2名以内
|
(総会の構成)
|
|
第18条
|
1)総会は評議員を以って構成される。
2)評議員は第8条のクラブに在籍する第7条の選手会員数に応じ以下の人数を各クラブが選任し、本協会に登録する。尚、評議員はすべてオペレーションスタッフでなければならない。
●選手会員数 評議員数
●20人以下 1人
●21〜40人 2人
●以降20人につき1名を加算する
3)評議員は、総会において一人につき一票の決議権を有する。
4)総会の議長は、会長が執り行う。
|
|